電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第六十八条の三 # 修理業者の登録

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

特定端末機器(適合表示端末機器に限る。以下 この条次条 及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
事務所の名称 及び所在地
三 号
修理する特定端末機器の範囲
四 号
特定端末機器の修理の方法の概要
五 号

修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することの確認(次項次条 及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて「修理の確認」という。)の方法の概要

3項

前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特定端末機器の修理の方法 及び修理の確認の方法を記載した修理方法書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。