電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第六十八条の九 # 登録修理業者に対する改善命令等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法 又は修理の確認の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

総務大臣は、登録修理業者が修理したその登録に係る特定端末機器が、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特定端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。