電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第六十八条の五 # 登録簿

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、第六十八条の三第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録の年月日 及び登録番号
二 号

第六十八条の三第二項各号に掲げる事項