登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に修理をした旨の表示を付さなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第六十八条の八 # 表示
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特定端末機器の修理 及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第五十三条第二項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条 又はこの項の規定により当該特定端末機器に付されている表示と同一の表示を付することができる。