電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第六条 # 利用の公平
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正