電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第十一条 # 登録の実施

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、第九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。