電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第十七条 # 承継

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人 若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下 この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。


ただし、当該電気通信事業者が第九条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人 若しくは相続人が第十二条第一項第一号から第四号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。