第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号 又は第四号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号 又は第四号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三号の事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、
同項中
「を変更しようとするときは」とあるのは、
「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」と
する。
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十六条第一号を除き、以下同じ。)の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第十条第二項、第十一条 及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。
この場合において、
第十一条第一項中
「次の事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、
第十二条第一項中
「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは
「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と
読み替えるものとする。
第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号、第二号 若しくは第五号の事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。