第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ 及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下 この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下 この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下 この項において同じ。)の全部 又は一部を承継したとき。
その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部 又は一部を譲り受けたとき。
第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ 及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部 又は一部を承継したとき。
当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部 又は一部を譲り受けたとき。
第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。