電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第十五条 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、第十八条の規定による電気通信事業の全部の廃止 若しくは解散の届出があつたとき、第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第九条の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。