電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第十八条 # 事業の休止及び廃止並びに法人の解散

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
電気通信事業者は、電気通信事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2項

電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。