電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第十八条の二 # 基礎的電気通信役務台帳の公表

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、基礎的電気通信役務の区分(第一号基礎的電気通信役務 又は第二号基礎的電気通信役務の別 及び第一号基礎的電気通信役務にあつては、第一号基礎的電気通信役務の種別による区分をいう。)ごと 及び地域単位区域ごとに、次に掲げる事項を記載した基礎的電気通信役務台帳を作成し、これをインターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

一 号
当該地域単位区域の全部 又は一部を当該基礎的電気通信役務の区分に属する基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含む電気通信事業者の氏名 又は名称 及び住所
二 号

前号に規定する電気通信事業者が同号に規定する基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号 その他の連絡先

三 号

第一号に規定する電気通信事業者が次のイ 又はロに掲げる行為をしようとする場合には、当該イ 又はロに定める事項

イ

基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該地域単位区域が減少後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。)

その減少の日 その他総務省令で定める事項

ロ

基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部 又は一部の休止 又は廃止(基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少に係るもの 及び利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)

その休止 又は廃止の日 その他総務省令で定める事項

四 号
その他総務省令で定める事項