電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
号
五
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
外国法人等にあつては、国内における代表者 又は国内における代理人の氏名 又は名称 及び国内の住所
三
号
業務区域
四
号
電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
その他総務省令で定める事項