総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
当該第九条の登録を受けた者がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新 又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
第十二条第一項第一号から第四号まで(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。