電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第十四条 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。

一 号

当該第九条の登録を受けた者がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

二 号

不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新 又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第十二条第一項第一号から第四号まで第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る)のいずれかに該当するに至つたとき。

2項

第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。