前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
号
三
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
外国法人等(外国の法人 及び団体 並びに外国に住所を有する個人をいう。以下 この章 及び第百十八条第四号において同じ。)にあつては、国内における代表者 又は国内における代理人の氏名 又は名称 及び国内の住所
業務区域
四
号
電気通信設備の概要
五
号
その他総務省令で定める事項