電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第十条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

外国法人等(外国の法人 及び団体 並びに外国に住所を有する個人をいう。以下 この章 及び第百十八条第四号において同じ。)にあつては、国内における代表者 又は国内における代理人の氏名 又は名称 及び国内の住所

三 号
業務区域
四 号
電気通信設備の概要
五 号
その他総務省令で定める事項
2項

前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。