電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第四十九条 # 電気通信主任技術者等の義務

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持 及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
2項
電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
3項

電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。

4項

電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持 及び運用に関する事項の監督に関する講習(第六節第二款第百七十四条第一項第四号 及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。