電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第一款 電気通信事業の用に供する電気通信設備

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分

1項

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 及び その損壊 又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2項

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項 及び次項に規定する電気通信設備 並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

3項

第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者は、その第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

4項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務 及びドメイン名電気通信役務を除く)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。

5項

前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

6項

第一項から第三項まで 及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号
電気通信設備の損壊 又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 号
電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
三 号
通信の秘密が侵されないようにすること。
四 号
利用者 又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
五 号
他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
1項

ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を当該電気通信設備の管理に関する国際的な標準に適合するように維持しなければならない。

1項

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。

2項

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第十条第一項第四号 又は第十六条第一項第四号の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。

3項

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項 又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。

4項

前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。


この場合において、

第一項 及び第二項
第四十一条第一項」とあるのは
第四十一条第二項」と、

同項
同条第一項」とあるのは
同条第二項」と

読み替えるものとする。

5項

第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者について準用する。


この場合において、

第一項 及び第二項
第四十一条第一項」とあるのは
第四十一条第三項」と、

同項
同条第一項」とあるのは
同条第三項」と

読み替えるものとする。

6項

第一項から第三項までの規定は、第四十一条第四項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。


この場合において、

第一項 及び第二項
第四十一条第一項」とあるのは
第四十一条第五項」と、

同項
同条第一項」とあるのは
同条第五項」と

読み替えるものとする。

7項

第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認 及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、

前項において読み替えて準用する第一項
第四十一条第五項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、同条第五項に規定する」と、

前項において準用する第三項
当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と

する。

1項

総務大臣は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。

2項

前項の規定は、第四十一条第二項第三項 又は第五項に規定する電気通信設備が当該各項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。

1項

電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項から第五項まで第四項除く)又は第四十一条の二いずれかに規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。

2項
管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 号
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
二 号
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
三 号
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
四 号

第四十四条の三第一項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項

3項
電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
4項

第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、

同項
電気通信事業の開始前に」とあるのは、
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に」と

する。

1項

総務大臣は、電気通信事業者が前条第一項 又は第三項の規定により届け出た管理規程が同条第二項の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

2項
総務大臣は、電気通信事業者が管理規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために必要な限度において、管理規程を遵守すべきことを命ずることができる。
1項

電気通信事業者は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験 その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。

2項
電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3項

第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。

1項
電気通信設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2項

電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

1項
総務大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、電気通信事業者に対し、当該電気通信設備統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
1項

電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持 及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。


ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合 その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

3項

第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。

1項
電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術 及び線路技術について総務省令で定める。
2項

電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持 及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。

3項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。

一 号
電気通信主任技術者試験に合格した者
二 号
電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
三 号

前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識 及び能力を有すると総務大臣が認定した者

4項

総務大臣は、前項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。

一 号

次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者

二 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

5項
電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。
1項
総務大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。
1項
電気通信主任技術者試験は、電気通信設備の工事、維持 及び運用に関して必要な専門的知識 及び能力について行う。
2項
電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに、総務大臣が行う。
3項
電気通信主任技術者試験の試験科目、受験手続 その他電気通信主任技術者試験の実施細目は、総務省令で定める。
1項
電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持 及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
2項
電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
3項

電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持 又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。

4項

電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持 及び運用に関する事項の監督に関する講習(第六節第二款第百七十四条第一項第四号 及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。