電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項から第五項まで(第四項を除く。)又は第四十一条の二のいずれかに規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
電気通信事業法
#
昭和五十九年法律第八十六号
#
略称 : 電通事法
第四十四条 # 管理規程
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一
号
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
二
号
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
三
号
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
四
号
第四十四条の三第一項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項
電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、
同項中
「電気通信事業の開始前に」とあるのは、
「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に」と
する。