電気通信事業者は、外国政府 又は外国人 若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定 又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第四十条 # 外国政府等との協定等の認可
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正