電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第四款 承認認定機関

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分

1項

総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について技術基準適合認定を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。

2項

前項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

4項

第五十三条第一項 及び第二項第五十五条第九十条第二項 及び第三項第九十一条第九十二条第九十四条 並びに第九十六条から第九十八条までの規定は承認認定機関について、第五十四条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第八十六条第二項 及び第三項第八十七条 並びに第九十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について準用する。

5項

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十三条第一項 及び第二項、第九十一条第一項、第九十二条第一項 並びに第九十四条
登録
承認
第五十四条
登録認定機関
承認認定機関
命ずる
請求する
第八十七条第一項各号列記以外の部分
登録申請者
承認申請者
適合しているときは
適合しているときでなければ
しなければならない
してはならない
第八十七条第一項第三号(イを除く。
登録申請者
承認申請者
第八十七条第一項第三号イ
登録申請者
承認申請者
 
親法人(
外国における親法人(
 
いう。)
いう。)に相当するもの
第八十七条第二項第二号
第百条第一項 又は第二項(第百三条において準用する 場合を含む。
第百五条第一項 又は第二項
第八十七条第三項
前条 及び前二項
前条第二項 及び第三項、前二項 並びに第百四条第一項
第九十条第一項
登録認定機関
承認認定機関
第九十七条
命ずる
請求する
第九十八条第一項
命ずべき
請求すべき
第九十八条第二項 及び第三項
命令
請求
6項
承認認定機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる端末機器について、設計認証を行うことができる。
7項

第五十五条第五十六条第二項第九十一条第九十二条第九十六条第九十七条第二項 及び第九十八条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第五十七条から第六十条まで第六十一条において準用する第五十四条 並びに第六十二条第三項 及び第四項の規定は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第九十四条 並びに第二項 及び第三項の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務 及び設計認証の業務を行う場合について準用する。

8項

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十五条第一項
を受けた
に係る設計に基づく
第五十三条第二項
第五十八条
第五十六条第二項及び第九十一条第一項
登録
承認
第五十九条及び第六十一条において準用する第五十四条
命ずる
請求する
第六十条第一項第三号
命令に違反した
請求に応じなかつた
違反に
請求に
第六十条第一項第四号
登録認定機関
承認認定機関
第六十条第一項第五号
登録認定機関
承認認定機関
第百三条
第百四条第七項
第六十二条第三項第一号及び第二号
第百六十六条第三項
第百六十六条第六項
第六十二条第三項第三号
第百六十七条第六項
第百六十七条第七項
第九十二条第一項
登録
承認
を受けた
に係る設計に基づく
第九十四条
登録
承認
当該業務
これらの業務
第九十七条第二項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
命ずる
請求する
第九十八条第一項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
端末機器
設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)
命ずべき
請求すべき
第九十八条第二項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
命令
請求
第九十八条第三項
命令
請求
1項

総務大臣は、承認認定機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第八十七条第二項第一号 若しくは第三号に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、承認認定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 号

前条第二項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第九十条第二項第九十一条第九十二条第一項第九十四条 若しくは第九十六条の規定 又は前条第七項において準用する第九十一条第九十二条第一項第九十四条 若しくは第九十六条の規定に違反したとき。

二 号

前条第四項において準用する第九十七条の規定 又は前条第七項において準用する第九十七条第二項の規定による請求に応じなかつたとき。

三 号
不正な手段により承認を受けたとき。
四 号

総務大臣が第百六十六条第六項において準用する同条第四項の規定により承認認定機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

五 号

総務大臣が第百六十六条第六項において準用する同条第四項の規定によりその職員に承認認定機関の事務所 又は事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

3項

総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。