総務大臣は、承認認定機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第八十七条第二項第一号 若しくは第三号に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百五条 # 承認の取消し
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
総務大臣は、承認認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
五
号
前条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第九十条第二項、第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条 若しくは第九十六条の規定 又は前条第七項において準用する第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条 若しくは第九十六条の規定に違反したとき。
前条第四項において準用する第九十七条の規定 又は前条第七項において準用する第九十七条第二項の規定による請求に応じなかつたとき。
不正な手段により承認を受けたとき。
四
号
総務大臣が第百六十六条第六項において準用する同条第四項の規定により承認認定機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
総務大臣が第百六十六条第六項において準用する同条第四項の規定によりその職員に承認認定機関の事務所 又は事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。