この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百七十一条 # 審査請求の手続における意見の聴取
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。