第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百七十七条
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正