電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百七十七条

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。