電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百七十三条 # 指定試験機関の処分等についての審査請求

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

この法律の規定による指定試験機関の処分 又はその不作為に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。