電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百七十二条 # 意見の申出

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
電気通信事業者の電気通信役務に関する料金 その他の提供条件 又は電気通信事業者 若しくは媒介等業務受託者の業務の方法に関し苦情 その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
2項

総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。