電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百七条 # 業務

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

次条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

二 号

第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者に対し、その全ての担当支援区域(同条第二項に規定する担当支援区域をいい、第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る)を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるものに限る。以下 この号において同じ。)における第二号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金(第百十条の二第一項に規定する一般支援区域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下 この節において同じ。)の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第二種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る)を交付すること。

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。