次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
第二十四条の規定に違反した者
第三十条第六項、第三十三条第十三項、第三十四条第六項 又は第三十九条の三第三項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
第三十一条第一項の規定に違反して役員を兼ねた者