次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十三条第五項、第十六条第三項、第十八条第二項、第五十条の六第三項 又は第七十三条の二第二項 若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
正当な理由がないのに第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者
第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者
第百四十一条第三項の規定に違反した者