次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第六十三条第五項、第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一項、第八十五条の六第二項、第九十条第二項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十六条の二第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八十五条の九第一項 若しくは第九十五条第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに第八十五条の九第二項 若しくは第九十五条第二項の規定による請求を拒んだ者
正当な理由がないのに第百十六条の三第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者