電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百九十条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第百八十一条

一億円以下の罰金刑

二 号
第百七十七条、第百七十九条、第百八十条の二、第百八十二条第二項 又は第百八十五条から第百八十八条まで各本条の罰金刑