認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。
電気通信事業法
#
昭和五十九年法律第八十六号
#
略称 : 電通事法
第百二十一条 # 提供義務
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益 又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。