電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者 又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部 又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
電気通信事業法
第一節 事業の認定
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、事業計画書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
この法律、有線電気通信法 若しくは電波法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第百二十五条第二号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者 又は第百二十六条第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
法人 又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
総務大臣は、第百十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録 若しくは第十三条第一項の変更登録を受け、又は第十六条第一項、第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第五項の届出をしていること。
第百十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定電気通信事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)を開始しなければならない。
総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百十七条第二項第二号の業務区域を区分して前項の期間の指定をすることができる。
総務大臣は、認定電気通信事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期間を延長することができる。
認定電気通信事業者は、認定電気通信事業(第二項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益 又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号 又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第百十七条第三項、第百十八条(第二号を除く。)及び第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。
第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「第百十七条第一項」とあるのは、
「第百二十二条第一項」と
読み替えるものとする。
認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
認定電気通信事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該認定電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定電気通信事業者の地位を承継する。
前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合 又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時 又はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の認定は、その効力を失う。
認定電気通信事業者たる法人が合併 又は分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
第百十八条 及び第百十九条の規定は、前三項の認可について準用する。
前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。
認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定は、その効力を失う。
第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。
第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第百十八条第一号、第三号 又は第四号に該当するに至つたとき。
第百二十条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。
前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
総務大臣は、第百二十二条第一項の規定により第百十七条第二項第二号 又は第三号の事項の変更の認定を受けた認定電気通信事業者が、第百二十二条第四項において準用する第百二十条第一項の規定により指定した期間(第百二十二条第四項において準用する第百二十条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその事項を変更しないときは、その認定を取り消すことができる。
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。