総務大臣は、第百二十二条第一項の規定により第百十七条第二項第二号 又は第三号の事項の変更の認定を受けた認定電気通信事業者が、第百二十二条第四項において準用する第百二十条第一項の規定により指定した期間(第百二十二条第四項において準用する第百二十条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその事項を変更しないときは、その認定を取り消すことができる。
電気通信事業法
#
昭和五十九年法律第八十六号
#
略称 : 電通事法
第百二十七条 # 変更の認定の取消し
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。