認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号 又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号 又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第百十七条第三項、第百十八条(第二号を除く。)及び第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。
第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「第百十七条第一項」とあるのは、
「第百二十二条第一項」と
読み替えるものとする。
認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。