電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百二十二条 # 変更の認定等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号 又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

第百十七条第三項第百十八条第二号除く)及び第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。

4項

第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く)に準用する。


この場合において、

同条第一項
第百十七条第一項」とあるのは、
第百二十二条第一項」と

読み替えるものとする。

5項

認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。