電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百二十六条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第百十八条第一号第三号 又は第四号に該当するに至つたとき。

二 号

第百二十条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。

三 号

前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2項

総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。