電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定 又は契約(第三項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 又は条件 その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。
ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定 又は契約(第三項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 又は条件 その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。
ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。
この場合において、
同条第六項中
「第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請 又は次条第一項」とあるのは、
「第百五十七条第三項」と
読み替えるものとする。
第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。