委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百五十二条 # 事務局
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。