電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百五十八条 # 申請の経由

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

この節の規定により委員会に対してするあつせん 又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。