この節の規定により委員会に対してするあつせん 又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百五十八条 # 申請の経由
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正