電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百五十四条 # 電気通信設備の接続に関するあつせん

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 若しくは接続条件 その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。


ただし、当事者が第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請 又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項

委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。

3項

委員会によるあつせんは、委員会の委員 その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。

4項
あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
5項
あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
6項

あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請 又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。