次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五十四条(第六十一条 及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第六十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十七条第一項の規定による禁止に違反したとき。