電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百八十一条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十四条第六十一条 及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第六十条第一項第一号に係る部分に限る)、第六十六条第一項第一号に係る部分に限る)又は第六十七条第一項の規定による禁止に違反したとき。