電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百八十九条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関 又は支援機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八十一条第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載 若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第八十三条第一項第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務 又は支援業務の全部を廃止したとき。

三 号

第百六十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。