第七十八条第一項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。) 又は第百十六条の四の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者はv一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百八十二条
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十六号
第八十五条の十三第二項、第百条第二項(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の六第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。