第八十四条第二項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関 又は支援機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
電気通信事業法
#
昭和五十九年法律第八十六号
#
略称 : 電通事法
第百八十四条
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正