みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百八十条
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持 又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときは、二年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
第一項の未遂罪は、罰する。