第二十五条第一項から第三項までの規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の禁錮 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百八十条の二
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正