総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第一種適格電気通信事業者として指定することができる。
一
号
三
号
総務省令で定めるところにより、申請に係る第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況 その他総務省令で定める事項を公表していること。
二
号
申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備 及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額 及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。
申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。