電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百六十一条 # 聴聞の特例

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、第十九条第二項第二十条第三項第二十一条第四項第二十七条の七第二十九条第三十条第五項第三十一条第四項第三十三条第六項 若しくは第八項第三十四条第三項第三十五条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項第三十八条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項第三十九条の三第二項第四十四条の二第五十一条第七十三条の四 又は第百二十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

前項に規定する処分 又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。

3項

第一項に規定する処分 又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。