電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第三節 諮問等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


1項

総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。


ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

一 号

第三十五条第一項 若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項 若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備 若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項 若しくは第四項の規定による電気通信設備 若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第三十九条において準用する第三十五条第三項 若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定 又は第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定

二 号

第十九条第二項の規定による届出契約約款の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項 若しくは第四項の規定に違反する行為の停止 若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第二項各号に掲げる行為の停止 若しくは変更の命令 若しくは第三十条第四項各号 若しくは第三十一条第二項各号に掲げる行為を停止させ 若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令 又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令

1項

総務大臣は、第十九条第二項第二十条第三項第二十一条第四項第二十七条の七第二十九条第三十条第五項第三十一条第四項第三十三条第六項 若しくは第八項第三十四条第三項第三十五条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項第三十八条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項第三十九条の三第二項第四十四条の二第五十一条第七十三条の四 又は第百二十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見の陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

前項に規定する処分 又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により委員会に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、委員会の委員のうちから、委員会の推薦により指名するものとする。

3項

第一項に規定する処分 又は第四十四条の五の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
2項

総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。