電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百六十七条の三 # 民法の特例

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法明治二十九年法律第八十九号第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
表示していた」とあるのは、
「表示し、又は公表していた」と

する。