1項 電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中 「表示していた」とあるのは、 「表示し、又は公表していた」とする。