登録(第九条の登録(第十二条の二第一項の登録の更新 及び第十三条第一項の変更登録を含む。)に限る。次項において同じ。)、認可、許可 又は認定(技術基準適合認定を除く。同項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百六十三条 # 登録等の条件
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
前項の条件は、登録、認可、許可 若しくは認定の趣旨に照らして、又は登録、認可、許可 若しくは認定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可、許可 又は認定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。